2011年8月8日月曜日

犯罪者名簿 定住自立圏構想 22年9月定例会一般質問

「犯罪人名簿」に法的根拠はあるのか。(22年9月 一般質問)

問 「犯罪人名簿」は何に基づきどのように作成され運用されているか。
答「犯罪人名簿」は厚岸町行政組織規則第二条別表中に町民課窓口サービス係の分担事務として名称が記載されている。これは地方検察庁から送付される既決犯罪通知書及び刑執行状況通知書をもとに作成される。
取扱基準の規定はない。
問 この法的根拠はなにか。
答 市区町村では長い間国からの訓令等に基づき、いわば受動的に犯罪人名簿の調製整備を行ってきている。大正6年内務省訓令第1号により犯罪人名簿を整備することが義務づけられた。戦後地方自治法はこれを引き継ぐ規定を持たず、現在直接市区町村に対し整備を義務づける規定をした法律・政令はない。
国は「犯罪人名簿」の作成運用は地方公共団体の自治事務としている。
問 国などの要請があるからとはいえ、法的根拠も定かでないままに、個人の犯罪歴というプライバシーの最たるものを情報提供している現状は、個人情報保護法、個人情報保護条例に違反する疑いが強い。国も厚岸町もなんとか合法だとするため、難しい理論を展開しているが、全国市町村戸籍事務担当者の集まりである全国連合戸籍事務協議会が毎年「犯罪人名簿の取扱は個人情報保護法に反して違法だ。法的整備を急いで欲しい」と国に対し要望書を出している。この団体には厚岸町の担当者も入っている。
国のいうように法律による整備は不要で、自治事務、町の権限による事務ならば、町は独自に条例による法整備をすべきである。
答 早急に検討し善処する。

「定住自立圏形成協定」を締結する狙いはなにか。
(22年9月 一般質問)

問 「定住自立圏形成協定」を推進する国の意図、町の狙い。
答 今日の急速な人口減少、高齢化、都市圏への人口流入、地方の衰微といった問題に対処するため国は「定住自立圏構想」を打ち出した。それは
地域における中心都市と周辺市町村が締結する協定を積み重ね、連携・協力により、都市機能の整備と生活機能の確保、圏域全体の活性化を図ろうとするものである。
町としては、この国の方策に沿って、中心市である釧路市との相互連携による町づくりを推進し、町の基礎的自治体としての機能を確保しつつ、釧路市の持つ都市機能を利活用し、住民の命と生活の機能の充実を図ろうとするものである。
問 広域救急医療など、現在種々の分野で個々の協定が締結されている。この「定住自立圏形成協定」締結により、現状はどう変わるのか。
答 今回の「協定」はこの構想以前から実施している事務事業を中心に締結するもので、この協定締結により変わるものではない。
問 協定締結により財政措置があるとされるが、予想される「厚岸町への財政措置」。
答 特別交付税や地方債による財政措置がある。特別交付税としては、この協定及び共生ビジョンに掲げる具体的取組にかかる需要額として1千万円を上限に算定される。地方債については現在対象となる事案はない。
問 消極的にすぎる。不作為の不利益を免れればよいと言う考えか。
「定住自立圏構想」は地方の自治体が個々の自立性を保持しながら相互に協力し合って町づくりを行う。国はその施策に力を貸しましょうと言うことだ。厚岸町の町づくりという点から今回の協定締結にあたり、例えば釧路に一番近く高齢化が進んでいる上尾幌地区の発展のために釧路市と協力して施策を展開しようと検討しなかったのか。
また一例を挙げれば、釧路市は生活保護受給者の自立支援の施策展開で全国に名高い。弱者を排除しない町として評価が高い。市の協力を得て「生保自立支援プログラム」を厚岸町でも行うという検討はなされなかったのか。
答 そのような形での検討はしていない。今後協定の改定作業の中で検討し充実させていきたい。先ずは協定を締結しその足がかりを作っていく。




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